入院見舞金給付規定
(趣旨)
第1条
この制度は、長野県教職員組合会館「アップル共済」遺族年金コースへの加入者が、疾病または傷害により20日以上入院した場合に見舞金を給付することを目的とします。
(運営)
第2条
この制度は、長野県教職員組合会館(以下、教育会館)が運営します。
第3条
この制度の内容・運営に関する意思決定については、長野県教育会館理事会の議を経て、評議員会にて決定します。
(給付申請)
第4条
入院見舞金の給付申請にあたっては、以下に定める必要書類を入院開始日から3年以内に提出したものに限り受け付けます。
第5条
入院見舞金の給付申請に必要な書類は、以下に定めるものとします。
1. 入院見舞金給付申請書(所定用紙)
なお、教育会館が必要と認めた場合には、前項以外の書類の提出を求めること、また事実の調査を行うことがあります。
(入院見舞金の支払い)
第6条
加入者が、この制度の加入日以降に発病した疾病、または加入日以降に発生した不慮の事故による傷害を原因として、この制度の有効期間中に、治療を目的として20日以上連続して入院した場合に、その加入者について定められた額の入院見舞金を、加入者に支払います。ただし、同一の加入者への支払いは、同一共済年次内一回に限ります。
第7条
同一の加入者が、同一共済年次内に2回以上入院した場合には、各入院について入院日数を通算しません。
第8条
有効共済年次をまたがって入院した場合は、別表により、入院見舞金支払い該当年次を決定するものとします。
(入院見舞金を支払わない場合)
第9条
次の各号に示す事由により、給付申請があった場合には入院見舞金を支払いません。
- 入院に至った原因が加入者の故意、または重大な過失や犯罪行為であった場合。
- 入院見舞金給付申請書(所定用紙)への不実記載、または偽造・変造があった場合。
- 「アップル共済」遺族年金コースへの加入時に告知義務違反を行ったことが判明した場合。
- 戦争、その他の変乱で入院に至った場合。
- その他、著しい情勢の変化があった場合。
また、正常分娩、美容整形手術、人間ドックに類する入院(治療を目的としない)の場合も支払い対象とはしません。
(附則)
第10条
この規定の改廃等については、長野県教育会館理事会の議を経て、評議員会にて決定します。
第11条
この規定は、2008年 3月 1日より効力を生じます。