2009県人事委員会勧告に対する地公労声明

 長野県人事委員会は、本日(9日)、月例給を782円、0.19%引き下げるとともに、一時金を史上最悪となる0.70月分引下げる給与勧告を行なった。月例給については現在行われている現給保障についても引下げることとした。また、一時金については0.35月分引下げの人事院勧告の2倍に達する大幅な引下げ勧告となった。この引下げ幅は過去最大であり、年間4ヶ月分を割りこむのも昭和37年以来である。
 2009年の人勧期の取り組みで地公労は、@月例給与の水準を維持することA生活を守るため、必要な一時金支給月数を確保することB自宅に係る住居手当を廃止しないことを重点課題として、約19,000筆の要請署名を添えて、県人事委員会に地方公務員の生活を維持・改善する勧告を行うよう要請してきた。一時金については地公労の各分会から人事委員会に要請文を送り、支給月数の確保を重ねて要請してきた。
 勧告は、県内民間賃金の実勢や特に一時金は民間の輸出関連業種の不況の影響をストレートに受けたもので、これを反映したものとはいえ、私たちの生活に大きな影響を与える厳しいものであり、極めて不満である。地域の賃金相場、ひいては景気への悪影響が懸念されるものである。また、われわれが強く要求してきた初任給の改善や給料表の号俸増設について、触れられなかったことは極めて遺憾である。
 自宅に係る住居手当について廃止の勧告がされなかったことは、存続を求めてきたわれわれの要請に答えたものであり運動の成果といえる。超過勤務手当の割増率の引上げと代替休暇の付与については、労働基準法改正の最低基準に沿ったものとはいえ、週2日の週休日をいずれも正規の勤務時間以外の勤務として区別してこなかったこれまでの公務の勤務時間制度と異なり、職場に無用の混乱を持ち込むという点で問題である。
 育児休業制度について、いわゆる専業主婦(夫)除外規定を廃止する等国家公務員に係る育児休業の見直しに準じた措置をとることが適当と言及した。これはこの間の運動の成果であり、今後、県の育児休業制度として実現していかなければならない。
 また、子の看護休暇制度の拡充、短期介護休暇の新設については、育児・介護休業法が2010年4月から最低基準として適用される予定ではあるが、特別休暇(有給)とされた点を対県交渉で実現しなければならない。臨時・非常勤等職員の処遇改善、高齢職員の雇用問題については、今後の重要課題であることから、取り組みを強化していく。
 今回の勧告及び報告内容は総じて、組合員の期待と生活維持を求めた切なる願いに応えるものではなく、非常に不満な内容となった。また、民間調査を実施するとともに国公準拠を考慮して勧告してきた従来からの県人事委員会の姿勢と異なる今回の対応については、極めて遺憾である。
 今後は、この勧告にかかわる県当局の対応と県会における取扱いに焦点が移る。地公労共闘会議は、県当局に対して、交渉・協議し合意に基づいて実施するよう強く求めていく。地公労共闘会議は、組合員の生活と権利を守り、切実な要求実現のため、引き続く賃金確定闘争に全力をあげて取り組むものである。
 
                                      2009年10月9日

                             長野県地公労共闘会議
                                     議 長  高 村   裕

10月9日、2009年県人事委員会勧告が出されました
地公労は下記の声明を発表しました